庄内町議会 2023-03-07 03月07日-01号
第2条所掌事務では、審議会の調査審議する事項について、第1号で庄内町情報公開条例、第2号で個人情報の保護に関する法律、第3号で実施機関、第4号で庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例、第6・7号で庄内町議会の個人情報の保護に関する条例で、それぞれの号が規定する諮問に応じまして、審査・請求することについて調査・審議することを規定しております。
第2条所掌事務では、審議会の調査審議する事項について、第1号で庄内町情報公開条例、第2号で個人情報の保護に関する法律、第3号で実施機関、第4号で庄内町個人情報の保護に関する法律施行条例、第6・7号で庄内町議会の個人情報の保護に関する条例で、それぞれの号が規定する諮問に応じまして、審査・請求することについて調査・審議することを規定しております。
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき策定された都市計画運用指針(平成12年12月28日付け建設省都計発第92号建設省都市局長通知)の趣旨に鑑み、庄内町都市計画審議会の所掌事務の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては担当をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。
第14条、第16条では、情報公開・個人情報保護審査会の設置及び所掌事務から法の規定によりその権限に属する、あるいは属させられた事項を処理する項目を削ります。その他、文言の整理をするものであります。 議案書にお戻りください。 附則です。第1項、施行期日についてですが、本条例は、令和4年4月1日から施行するものでございます。
これまでは「主として医学的見地から調査を行う」ことを所掌事務としておりましたが、適正かつ円滑に審査を行うため、3号建てとし、それぞれの事項について審議するものです。 第3条では、これまで各号で委員の人数を定めておりましたが、8名以内と改め、委嘱または任命するものであります。 第1号は、推薦される医師会の名称を正式名称に改めるものです。
第2条の所掌事務については、この審議会が教育委員会の諮問に応じ、学校の適正規模及び適正配置について調査・審議し、答申するものであることを定義しております。 第3条の組織については、委員を17人以内とし、第2項の各号に掲げる者を町長が委嘱・任命するものでございます。 第4条は、会長について、第5条は、会議の招集と成立要件を、第6条は、意見の聴取等について規定しております。 次ページをご覧ください。
続きまして、2回開かれました評価委員会での内容ですけれども、先日もお答えしました農業委員の所掌事務、こちらを適正に遂行できる能力、地域からの信頼でありますとか物事の調整力でありますとか、そういったところを重点に話合いといいますか評価したところでございます。 以上でございます。 ○議長 1番 小山大地議員。
第2条の所掌事務でありますが、この推進会議が町長の諮問に応じ調査審議する事項を定義しております。 第3条の組織については、委員の人数を20人以内とし、第2項に掲げる組織の者から町長が委嘱するとするものであります。 第4条は、委員の任期を2年とするものであります。 第5条は、会長について定義するものであります。 第6条は、会議の招集と成立要件等を定義するものであります。
第2条では、協議会の調査審議する所掌事務七つの事項を規定するものです。 第3条では、委員の人数を10人以内とし、構成員を1号から5号まで規定するものです。 第4条では、委員の任期を2年と規定するものです。 第5条では、会長と副会長の設置について規定するものです。 第6条では、会議の招集、議長、開催の出席基準、及び議事の決定基準を規定するものです。 2枚目をご覧ください。
○行革推進課長 担当課の所掌事務は、規則で定めることとなる。 ○委員 こども未来部の(仮)家庭支援課と霞城セントラルに移る業務など、ワンストップサービスでできるのか。生活衛生については、今まで村山保健所で完結していたもの、利用団体が小姓町から移ったことなど、部署の配置が中核市移行により不便になることへの懸念はないか。
ただ、こちらについても、町民の方のご意見を伺うということで、本町におきまして、庄内町環境保全協議会というのが条例設置されておりますが、そちらの方、所掌事務としまして、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するということで、その第2条の第2号に「一般廃棄物の減量及び処理に関すること」ということがございますので、まずは今後この協議会を開いてご意見を伺った上で決定させていくこととなりますが、来年度
(イ) 組織、名称など a プロジェクトの「ラーメン課」は、市課設置条例による課ではなく、市みらい戦略課の所掌事務としてのプロジェクト名で、ラーメン課長は市みらい戦略課企画調整係長が担っている。 b プロジェクト課員は、ボランティアとし、庁内・市内の有志はもとより、全国から募集することとし、会議等に直接参加が困難な方であっても、ファンクラブとしての課員登録も可能としている。
26日(金) 15時00分〜16時41分 場 所 第5委員会室 出席委員 武田 聡、仁藤 俊、高橋公夫、長谷川幸司、折原政信、 加藤 孝、須貝太郎、尾形源二 欠席委員 なし 当局出席者 環境部長、まちづくり推進部長、上下水道部長、関係課長等 委員長席 武田 聡 協議事項 1 委員会の座席について 2 自己紹介 3 所掌事務
場 所 第3委員会室 出席委員 田中英子、渋江朋博、阿曽 隆、佐藤秀明、伊藤香織、 斉藤栄治、遠藤和典、石澤秀夫 欠席委員 なし 当局出席者 市民生活部長、福祉推進部長、子育て推進部長、 済生館事務局長、関係課長等 委員長席 田中英子 協議事項 1 委員会の座席の確認について 2 自己紹介 3 所掌事務
場 所 第4委員会室 出席委員 伊藤美代子、浅野弥史、髙橋昭弘、松田孝男、中野信吾、 丸子善弘、今野誠一、斎藤淳一 欠席委員 なし 当局出席者 商工観光部長、農林部長、農業委員会事務局長、教育長、 教育部長、関係課長等 委員長席 伊藤美代子 協議事項 1 委員会の座席について 2 自己紹介 3 所掌事務
日(金) 15時00分〜15時54分 場 所 第2委員会室 出席委員 武田新世、川口充律、佐藤亜希子、小野 仁、菊地健太郎、 斎藤武弘、鈴木善太郎、遠藤吉久 欠席委員 なし 当局出席者 総務部長、財政部長、企画調整部長、消防長、関係課長等 委員長席 武田新世 協議事項 1 委員会の座席について 2 自己紹介 3 所掌事務
平成29年4月1日から庄内町亀ノ尾の里資料館に指定管理者制度を導入することにともないまして、庄内町文化財保護審議会の所掌事務に庄内町歴史民俗資料館の運営に関する事項を加えるため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
このため、建物そのものが文化財的な価値を有する観点からも、その適切な管理保存と合わせて、その運営に関しては、庄内町文化財保護審議会の意見をお聞きしながら進められればと考え、その所掌事務に含むことについて協議しているところであります。
○農業委員会事務局次長 これまで所掌事務として建議をすることができたが、今回の法改正で所掌事務から建議が外れ、別の条文で農地利用の最適化の推進に関する意見を述べることができると新たに規定されている。 ○委員 農業委員は本来、もう少し権限を持っていてもよいと考えている。
第5条は、連絡協議会の所掌事務について、第6条は、連絡協議会の組織について規定したもので、委員を25人以内とし、教育委員会が委嘱または任命するものでございます。 第7条は、委員の任期を2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間としております。 第8条は、会長を教育長とし、会長の役割について規定しております。